2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
と述べられ、さらに、もっとも、その場合には、土地を所有する外国人は、土地を所有する日本国民と同様に国内外に広く存在しているところ、御指摘のように、所有者不明土地の発生予防の観点から外国人のみを対象として土地の取得を規制することに関しては、制限目的の正当性や、また、制限手段の必要性、合理性の観点から、より慎重な検討が必要になるものと考えられますとも述べられたと承知をしております。
と述べられ、さらに、もっとも、その場合には、土地を所有する外国人は、土地を所有する日本国民と同様に国内外に広く存在しているところ、御指摘のように、所有者不明土地の発生予防の観点から外国人のみを対象として土地の取得を規制することに関しては、制限目的の正当性や、また、制限手段の必要性、合理性の観点から、より慎重な検討が必要になるものと考えられますとも述べられたと承知をしております。
現状では、無償で、かつ無制限の複製、利用を防止する技術的制限手段、すなわちDRMが付されていないものに限り収集しておりますが、有償又はDRMが付されているものを収集することにつきまして、先ほど先生がおっしゃられました納本制度審議会において長らく検討してまいりました。 令和三年の三月に、審議会の方から、有償又はDRMが付されているものも収集すべきとの答申をいただいたところでございます。
もっとも、その場合には、規制の対象とされた外国人の財産権を制限することとなるため、権利の制限目的が正当であるか、制限手段が必要かつ合理的と言えるか否かの観点からその可否を検討する必要があると考えられます。
○政府参考人(小野瀬厚君) 一般論として申し上げますと、法律によって外国人の権利を制限しようとする場合には、権利の制限目的が正当であるか、制限手段が必要かつ合理的と言えるか否かの観点からその可否が検討されることになるというふうに考えられます。
三 技術的制限手段に対する不正競争については、試験・研究目的で行われる行為のほか、リバース・エンジニアリングや情報等が不正に取得される疑いがあるときのフォレンジックのために技術的制限手段を無効化する役務等の正当な目的で行われる行為が、その対象外となることを広く周知すること。
第二に、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置付けます。 次に、工業標準化法の一部改正です。 第一に、標準化の対象に、データ、サービス等を追加します。これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。
これは凍結されたわけですけれども、当初言われていた技術的利用制限手段の定義規定を新設して、当該手段を回避する行為をみなし侵害とする規定を設けるというような改正、これ自体はやるのかやらないのか。ちょっとどちらか、まず確認をしたいと思います。
こういったデータに、アクセスやコピーに対して技術的にプロテクションをかけていると、これを破ると、不正競争防止法による技術的制限手段の保護というのがあって、これに該当することになります。それからさらに、不正アクセス禁止法、そういった法律による保護もあります。 そう考えると、データを守ろうとした場合、独自の創作性が認められるデータであれば著作権法上保護されます。
第二に、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置づけます。 次に、工業標準化法の一部改正です。 第一に、標準化の対象に、データ、サービス等を追加します。これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。
法律によって制限ができるかどうかということでありますけれども、あくまで一般論ということで申し上げるところでありますが、法律によって外国人の権利を制限しようとする場合におきましては、権利の制限目的が正当であるか、また、制限手段が必要かつ合理的と言えるか否かの観点からその可否が検討されることになるというふうに考えられます。
次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、知的財産の保護を強化するため、ゲーム機等に付されている技術的制限手段に係る規制を強化するとともに、刑事訴訟の審理において、営業秘密を保護するための制度を整備しようとするものであります。
また、昨今、ゲーム機に付されているアクセスコントロールといった技術的制限手段を回避し、違法な海賊版ゲームソフトの使用を可能とする装置等が横行し、コンテンツを取り扱う事業者に甚大な被害が生じております。
次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、我が国の産業競争力を維持強化するため、刑事訴訟の審理において営業秘密の保護を図るための措置を講じるとともに、技術的制限手段を回避する装置等に係る規律を強化する措置を講じようとするものであります。
今回の法改正によって新たに規制対象となる、今御指摘いただきました技術的制限手段を回避する機能以外の機能を有する装置等の提供行為については、回避の用途に用いられるために行うものに限定をされてございます。したがいまして、その機能のみを有するものからほかも併せ備えて有するものに拡大はしてございますけれども、回避の用途に用いられるために行うものに限定をしているということでございます。
また、昨今、ゲーム機に付されているアクセスコントロールといった技術的制限手段を回避し、違法な海賊版ゲームソフトの使用を可能とする装置等が横行し、コンテンツを取り扱う事業者に甚大な被害が生じております。
通常、コンテンツの提供に当たっては、無断視聴や無断コピーを制限するための技術的制限手段が施されております。この技術的制限手段を妨害する装置やプログラムが広く販売されることとなりますと、正当な事業収益を得られないなど、事業としての存立基盤が危うくなる懸念があります。
通常、コンテンツの提供に当たっては、無断視聴や無断コピーを制限するための技術的制限手段が施されております。この技術的制限手段を妨害する装置やプログラムが広く販売されることとなりますと、正当な事業収益を得られないなど、事業としての存立基盤が危うくなる懸念があります。
○江崎政府委員 こうした分野の技術的な制限手段というのは、非常に日進月歩で技術が進んでいる分野でございまして、いろいろな手段が試みられております。
それからアメリカでございますけれども、昨年の十月に、コンテンツに対する視聴とか使用に関する技術的な制限手段、それからもう一つはコンテンツのコピーに関する技術的な制限手段、これらを無効化するような機器などにつきまして、法律が議会で昨年の十月に成立をいたしまして、十一月に大統領が署名をいたしまして、現在これが施行されている、こういう状況でございます。
刑事罰で対応してはどうかという御指摘でございますけれども、今問題になっております無断視聴とか無断コピー、これを防ぐための技術的な制限手段というのは、コンテンツ事業者が収益を上げるという点で非常に重要な要素でございまして、今回御提案しています法改正におきまして、これらについて民事的な救済を認めるということにしたわけでございます。
通常、コンテンツの提供に当たっては、無断視聴や無断コピーを制限するための技術的制限手段が施されております。この技術的制限手段を妨害する装置やプログラムが広く販売されることとなりますと、正当な事業収益を得られないなど、事業としての存立基盤が危うくなる懸念があります。